能代市議会 2022-12-20 12月20日-05号
次に、議案第81号能代市職員の給与に関する条例及び能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は、職員の給料月額及び勤勉手当等の支給割合を改定しようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第81号能代市職員の給与に関する条例及び能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は、職員の給料月額及び勤勉手当等の支給割合を改定しようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
本案は、職員の給料月額及び勤勉手当等の支給割合を改定しようとするものであります。 初めに、第1条は、能代市職員の給与に関する条例の一部改正であります。
能代市職員の給与に関する条例及び能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正は、職員の給料月額及び勤勉手当等の支給割合を改定しようとするものであります。
次に、議案第91号能代市職員の給与に関する条例及び能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は、職員の給料月額及び勤勉手当等の支給割合を改定しようとするものであります。
本案は、職員の給料月額及び勤勉手当等の支給割合を改定しようとするものであります。 条例の改正内容について御説明いたします。初めに第1条は、能代市職員の給与に関する条例の一部改正であります。 この条例の第18条は、勤勉手当に関する規定で、第2項第1号の改正は、令和元年12月に支給する一般職の職員の勤勉手当の支給割合を100分の87.5から100分の97.5に引き上げようとするものであります。
能代市職員の給与に関する条例及び能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正は、職員の給料月額及び勤勉手当等の支給割合を改定しようとするものであります。
議案第195号一般会計補正予算(第12号)において、当委員会が審査いたしましたのは、歳出5款労働費、6款農林水産業費及び7款商工費でありますが、条例改正に伴う勤勉手当等職員人件費の追加であり、提案の趣旨を了とし、原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で、産業経済常任委員会の審査報告を終わります。 ○議長(三浦秀雄君) 次に、建設常任委員長の報告を求めます。
そういう方々には、恐らく期末勤勉手当等が支給対象になっておらないのかなというふうに想像するんですが、それらも含めて若干の待遇、処遇をお考えになるのか、これは市独自でやるやらないを決めることは私はできると思いますので、その点について御質問したいと思います。 それから、また若干答弁次第により質問させていただきます。 ○議長(青柳宗五郎君) 答弁を求めます。阿部総務部長。
議案第167号一般会計補正予算(第10号)において、当委員会が審査いたしましたのは、歳出5款労働費、6款農林水産業費及び7款商工費でありますが、条例改正に伴う勤勉手当等職員人件費の追加であり、提案の趣旨を了とし、原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で、産業経済常任委員会の審査報告を終わります。 ○議長(渡部聖一君) 次に、建設常任委員長の報告を求めます。
人事院及び秋田県人事委員会が行った公務員の給与に関する勧告の趣旨を尊重し、一般職の職員に支給される勤勉手当等について改定を行う等の必要があるため、所要の規定の整備を行うものである。 次のページからは、条例案新旧対照表となってございますが、議案の後ろに添付しております資料2ページございます。ごらんいただきたいと思います。
本日先決を要する議案として当委員会に審査付託になりました案件は、議案第195号一般会計補正予算(第15号)における歳出5款労働費、6款農林水産業費及び7款商工費でありますが、条例改正に伴う勤勉手当等職員人件費の追加であり、審査の結果、原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で、産業経済常任委員会の審査報告を終わります。 ○議長(渡部聖一君) 次に、建設常任委員長の報告を求めます。
第2項では、平成27年4月1日から適用する給料表及び平成27年12月1日から適用する勤勉手当等について定めております。 第3項は、改正前の条例の規定により支給された給与を内払と見なすこととし、第4項では、切替日における特定任期付職員の給与の切替えの特例について定めております。 第5項では、切替日前の異動者の号級の調整を定めております。
◎総務部長(高橋俊一君) 今、議案第59号、病院管理者の部分につきまして勤務評定をなされているのかというふうな御質問であったかと思いますけれども、特別職の場合につきましては期末手当で勤勉手当等はございませんので、勤務評定等の査定は行ってございません。 ○議長(佐藤峯夫君) 19番。
初めに、議案第129号一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案でありますが、これは、国からの要請に基づき、職員の給料月額・期末手当・勤勉手当等について期間を定めて減額するため、加えて、災害などの際に本市に派遣される他の地方公共団体等の職員に対して災害派遣手当等を支給するため、条例の一部を改正しようとするものであります。
医師の給与につきましては、条例、規則で定めた範囲において支給をしているところでありまして、給料表に関しましては一般職員と同様に国の制度に準拠しており、扶養手当、期末勤勉手当等につきましても同様であります。
次に、歳出でありますが、先ほどの条例改正においてもご説明申し上げましたが、人事院勧告に基づく行政職給与の引き下げ改定と期末・勤勉手当等の年間0.1ヵ月の引き下げ等について歳出の全款について調整しております。特別会計に係る人件費の調整につきましても、一般会計からの繰入金で調整していることから各特別会計への繰出金を調整しております。
それから、この時間につきましては無給でございますので、退職手当とか給与とか、それから扶養手当、住居手当、それから期末勤勉手当等の算定についても記載してございます。 この条例は、公布の日から施行するものでございまして、お手元の資料に、ただいま申し上げましたことが順不同でありますが改正の概要を記載してございますので、ごらんになっていただきたいと思います。
第1点、先般、8月15日に発表されました人事院の勧告によりますと、扶養手当等を含む月例給与を引き下げる一方、期末手当、勤勉手当等は0.05カ月分引き上げとなったところであります。
今回の改正でありますが、先ほど申し上げましたように、人事院勧告に基づき国家公務員一般職の職員の給与に関する法律が10月10日に成立したことに伴い、給料の月額、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当等の額を改定するとともに、調整手当及び通勤手当の支給方法を改正するものでございます。 次のページをお願いします。
今回の改正の理由でございますが、先ほど申し上げましたように人事院勧告に基づきまして、一般職の職員の給与に関する法律が11月15日に可決成立いたしたことに伴いまして、給料月額、扶養手当、期末手当、勤勉手当等の額を改定するとともに、特例一時金を廃止することが必要になったものであります。